〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1丁目18番1号 千石屋ビル3階 TEL: 03-5282-5311(代表) / FAX: 03-5282-5315
アクセス
消費者相談室
03-5282-5319
火~金曜日 下記の時間で実施 午前:10:00-12:00 午後:13:00-16:00
寄付のお願い
このたび一般財団法人日本消費者協会では、消費者庁より委託を受け、消費者庁が行う「コロナ禍における消費者被害防止キャンペーン」の啓発チラシ、および、当協会が作成する消費者被害防止のための若年者向け啓発資料「やさしく学べる消費生活2021(基礎編)」を、全国の公立高校に配布することになりました。ご参考用…
現在、特定商取引法・預託法の法改正の検討において、書面交付義務を電磁的交付可能にする案が加えられています。 当協会は、この内容は消費者トラブルの増加、及び相談対応を難しくするものとして反対いたします。 意見書は、内閣府特命担当大臣、および消費者庁長官宛に別添の内容で発信しました。 よろしく、ご…
消費者相談室の開設日変更のお知らせ 現在、緊急事態宣言の発出等により、当面の間、当協会の消費者相談室の開設日を下記のとおり変更いたします。 消費者相談室の開設日 原則 水、金(週2回) 10:00~15:30 (12:00~13:00は昼休み) 以上のとおり、よろしくお願いいたします…
1月21日、22日に実施する「2020年度第2回 消費生活相談員・行政職員等研修講座」については、予定通り開催いたします。 会場で参加される方は、お気をつけてお越しください。 どうぞよろしくお願いいたします。 問い合わせ先:03-5282-5311(電話) < 2021年1月…
11月30日(月)より、当面の間、当協会の業務運営時間を下記のとおり変更いたします。 事務局の運営時間 月~金 10:00~16:00 (12:00~13:00は昼休み) 消費者相談室の受付時間 火~金 10:00~15:30 (12:00~13:00は昼休み) 以上のとおり、よろしく…
1970年からスタートした当研修講座は 消費生活相談員や行政職員、消費生活コンサルタント等を対象に、実務に役立つタイムリーな内容を取り上げ、2日間の研修会を年2回開催しています。 <第2回>2021年1月21日・22日 開催のご案内 (※オンライン受講も可) 【詳細・お…
第17回(2020年度)の試験は終了いたしました。 消費者力検定 ■消費者力検定とは・・・ モノを買い、使い、捨てる。消費社会に生きる私たちですが、消費生活について学ぶ機会はそう多くはありません。コンビニで買い物をするのも電車に乗るのも、無意識のうちに「契約」が結ばれています。生きるために…
「-消費者力検定テキスト- やさしく学べる消費生活2020」と「消費者力検定 ワークブック2020」の発売を 7月15日から開始しました。 くわしくは、こちらをご覧ください…
開催を延期しておりました 第59期『消費生活コンサルタント養成講座』(2020年度) の募集をあらためて開始いたします。 今回の募集は締め切りました。 講座の内容・ご案内は、こちらをご覧ください。…
■消費生活相談員・行政職員等研修講座 1970年からスタートした当研修講座は 消費生活相談員や行政職員、消費生活コンサルタント等を対象に、実務に役立つタイムリーな内容を取り上げ、2日間の研修会を年2回開催しています。 <第1回>2020年9月10日・11日 開催のご案内 (※オンライン受講も可…
モノを買い、使い、捨てる。消費社会に生きる私たちですが、消費生活について学ぶ機会はそう多くはありません。コンビニで買い物をするのも電車に乗るのも、無意識のうちに「契約」が結ばれています。生きるために欠かすことのできない「衣食住」についても、きちんと理解していないことが意外と多いものです。多様化・複雑化する「サービス」に対しては常に最新の知識を補うことが求められます。限られた収入の中でよりよい家庭生活を送るためには健全な「家計管理」が基本となります。持続可能なこれからの消費社会を考えるにおいては「環境」への意識も欠かすことができません。
消費者力検定は、消費社会を生きるうえで知っておくべきこと、役立つことを学び、さらに消費行動を通じて社会に貢献する意識の向上を目的としています。消費生活に対する自分の現状のチェックと、更なる消費者力アップを目指して、消費者力検定にチャレンジしていただければと思います。
正解:4
販売されている全ての生鮮食品には必ず「名称」と「原産地」が表示されている。 水産物の場合の「原産地」とは水域名が原則だが、 水揚げした漁港名、漁港のある都道府県でもよいことになっている。
第1回の保険料充当金領収書の公布日、もしくは申込日のいずれか「遅い日」を含めて8日以内ならば 申込みを撤回でき、第1回の保険料は「返金される」。 契約にあたり、医師の診査を受けた場合や生命保険会社の営業所で申し込みをした場合、 8日以内であってもクーリング・オフできない。 ほかに、保健期間が1年以内の契約の場合もクーリング・オフできない。
温室効果をもたらすガスには二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、フロンガスがある。
正解:2
契約は原則として口約束でも成立し、契約書に署名、捺印したからといって成立するわけではない。 契約の内容は、自分の意志で自由にきめられる。法的に保護された約束を契約といい、 実行しないと強制的に実行するよう求められるもので、待ち合わせなど単なる約束とは異なる。 契約が成立すると、法律が定めた正当な理由がない限り解消することはできない。