2018年6月施行の改正医療法では、医療機関のホームページや看板も広告として規制がかかります。厚労省委託事業「医療機関ネットパトロール」の実施機関である、当協会の専務理事が講師を務めます。受講対象者として、ホームページを展開している、自由診療を行っている開業医・歯科医等、または広告代理店関係者・HP…
5月15日(火)、読売新聞の取材を受け、実施中のネットパトロール事業が紹介されました。内容はこちらをご覧ください…
くわしくはこちらをご覧ください。…
先に掲載しました募集条件を小変更しました!?。 当協会消費者相談室にて、平日に消費者等からの電話相談を実際に受け付け、対応する実習を希望する方を下記要領で若干名を募集いたします。応募者多数の場合は、選考審査を行います。 くわしくは、こちらの案内をご参照ください。…
日本消費者協会 消費者相談室にかねてから寄せられている複合サービス会員権のトラブルについて、 手口に悪質性が増してきています。 くわしくは、こちら…
コンシューマー・オフィサー養成講座 コンシューマー・オフィサー養成講座は、消費者志向経営の中核を担うお客様対応部門の担当者を対象とした、消費者対応を総合的に集中して学べる講座です。企業内において、消費者志向を正しく把握してもらい、消費者問題の専門家を養成することを目的として、1973年から開設して…
講座の内容・ご案内は、こちらをご覧ください。…
消費生活相談員、行政職員、消費生活コンサルタント等を対象に、タイムリーなテーマを取り上げ2日間の研修会を年2回、開催しています。 <第2回> 3月12日(月)・13日(火) 申し込み受付中 (ここをクリックのうえ、ご案内を参照下さい。) ※終了しました…
今年度の「消費者力検定」も11月12日(日)に個人受験を全国6会場で実施、無事終了いたしました。 受験者の皆様大変お疲れ様でございました。…
平成29年度 第1回 消費生活相談員・行政職員等研修講座の受付を開始しました。 内容・お申し込みは、こちらをご参照ください。 研修講座は9月25日、26日で終了しました。…
モノを買い、使い、捨てる。消費社会に生きる私たちですが、消費生活について学ぶ機会はそう多くはありません。コンビニで買い物をするのも電車に乗るのも、無意識のうちに「契約」が結ばれています。生きるために欠かすことのできない「衣食住」についても、きちんと理解していないことが意外と多いものです。多様化・複雑化する「サービス」に対しては常に最新の知識を補うことが求められます。限られた収入の中でよりよい家庭生活を送るためには健全な「家計管理」が基本となります。持続可能なこれからの消費社会を考えるにおいては「環境」への意識も欠かすことができません。
消費者力検定は、消費社会を生きるうえで知っておくべきこと、役立つことを学び、さらに消費行動を通じて社会に貢献する意識の向上を目的としています。消費生活に対する自分の現状のチェックと、更なる消費者力アップを目指して、消費者力検定にチャレンジしていただければと思います。
正解:4
販売されている全ての生鮮食品には必ず「名称」と「原産地」が表示されている。 水産物の場合の「原産地」とは水域名が原則だが、 水揚げした漁港名、漁港のある都道府県でもよいことになっている。
第1回の保険料充当金領収書の公布日、もしくは申込日のいずれか「遅い日」を含めて8日以内ならば 申込みを撤回でき、第1回の保険料は「返金される」。 契約にあたり、医師の診査を受けた場合や生命保険会社の営業所で申し込みをした場合、 8日以内であってもクーリング・オフできない。 ほかに、保健期間が1年以内の契約の場合もクーリング・オフできない。
温室効果をもたらすガスには二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、フロンガスがある。
正解:2
契約は原則として口約束でも成立し、契約書に署名、捺印したからといって成立するわけではない。 契約の内容は、自分の意志で自由にきめられる。法的に保護された約束を契約といい、 実行しないと強制的に実行するよう求められるもので、待ち合わせなど単なる約束とは異なる。 契約が成立すると、法律が定めた正当な理由がない限り解消することはできない。