〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1丁目18番1号 千石屋ビル3階 TEL: 03-5282-5311(代表) / FAX: 03-5282-5315
アクセス
消費者相談室
03-5282-5319
火~金曜日 下記の時間で実施 午前:10:00-12:00 午後:13:00-16:00
寄付のお願い
11月に実施いたしました「第19回消費者検定(応用コース)」につきまして、問題№31の解答に不備があることが判明いたしました。 問題№31については、4つの選択肢から正しい解答を導き出すことができないことから、全員を正解として扱わせていただくことにいたしました。 それに伴い、点数に変更があった方…
消費者庁「特定商取引に関する法律施行令及び預託等取引に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」等に関する意見募集(パブリック・コメント)に対し、日本消費者協会として以下PDFの意見を提出しました。2022年12月28日 【パブコメ(PDF)】…
日本消費者協会は、特定商取引法の5年後見直しに向けて、「特商法の抜本的改正を求める全国連絡会」の幹事として携わっています。「通信販売」「訪問販売」「電話勧誘販売」「マルチ取引」など特定商取引法に関連する消費者トラブルが依然として高い推移で発生しています。消費者被害の減少に向けて、このたび関連する意見…
【電話受付時間変更について】 2022年12月1日より、消費者相談室の電話受付時間を次の通り変更いたします。 変更前)受付時間:10時~12時、13時~16時30分 ↓ 変更後)受付時間:10時~12時、13時~16時 (受付日は火曜日~金曜日。但し、祝日・年末年始・…
日本消費者協会 消費者相談室では、ホームページから相談を受け付ける「消費者相談受付フォーム」を、2022年8月3日より開設いたしますのでお知らせいたします。(試行段階ですので、状況を見ながら適宜変更することがあります。) [su_button url="https://jca-home…
第19回「消費者力検定」の詳細については、以下のページでご確認ください。 → 2022年「消費者力検定」のページ…
このたび日本消費者協会では、消費者庁の委託事業「令和4年度 消費生活相談員担い手確保事業」を受託することになりました。 詳細はこちら 6月27日(月)12時より受講申し込みが始まります。(先着順) 周囲の方にもお知らせいただけますと幸いです。 どうぞよろしくお願い申し上げます。…
2022年度版「消費者力検定公式参考書」 「やさしく学べる消費生活2022」「やさしく学べる消費生活2022(基礎編)」「過去問(第18回 消費者力検定)」が 発売になりました。ぜひ、ご利用ください。 詳細についてはこちら…
第61期「消費生活コンサルタント養成講座」は2022年9月~12月の期間で開催いたします。 詳細については、下記ページをご確認ください。 みなさまのご参加をお待ちしております 【URL】https://jca-home.jp/consult/ …
第19回「消費者力検定」を2022年11月に開催いたします。詳細については、下記ページをご確認ください。 【URL】https://jca-home.jp/kentei/ …
モノを買い、使い、捨てる。消費社会に生きる私たちですが、消費生活について学ぶ機会はそう多くはありません。コンビニで買い物をするのも電車に乗るのも、無意識のうちに「契約」が結ばれています。生きるために欠かすことのできない「衣食住」についても、きちんと理解していないことが意外と多いものです。多様化・複雑化する「サービス」に対しては常に最新の知識を補うことが求められます。限られた収入の中でよりよい家庭生活を送るためには健全な「家計管理」が基本となります。持続可能なこれからの消費社会を考えるにおいては「環境」への意識も欠かすことができません。
消費者力検定は、消費社会を生きるうえで知っておくべきこと、役立つことを学び、さらに消費行動を通じて社会に貢献する意識の向上を目的としています。消費生活に対する自分の現状のチェックと、更なる消費者力アップを目指して、消費者力検定にチャレンジしていただければと思います。
正解:4
販売されている全ての生鮮食品には必ず「名称」と「原産地」が表示されている。 水産物の場合の「原産地」とは水域名が原則だが、 水揚げした漁港名、漁港のある都道府県でもよいことになっている。
第1回の保険料充当金領収書の公布日、もしくは申込日のいずれか「遅い日」を含めて8日以内ならば 申込みを撤回でき、第1回の保険料は「返金される」。 契約にあたり、医師の診査を受けた場合や生命保険会社の営業所で申し込みをした場合、 8日以内であってもクーリング・オフできない。 ほかに、保健期間が1年以内の契約の場合もクーリング・オフできない。
温室効果をもたらすガスには二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、フロンガスがある。
正解:2
契約は原則として口約束でも成立し、契約書に署名、捺印したからといって成立するわけではない。 契約の内容は、自分の意志で自由にきめられる。法的に保護された約束を契約といい、 実行しないと強制的に実行するよう求められるもので、待ち合わせなど単なる約束とは異なる。 契約が成立すると、法律が定めた正当な理由がない限り解消することはできない。