〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1丁目18番1号 千石屋ビル3階 TEL: 03-5282-5311(代表) / FAX: 03-5282-5315
アクセス
消費者相談室
03-5282-5319
火~金曜日 下記の時間で実施 午前:10:00-12:00 午後:13:00-16:00
寄付のお願い
2022年度版「消費者力検定公式参考書」 「やさしく学べる消費生活2022」「やさしく学べる消費生活2022(基礎編)」「過去問(第18回 消費者力検定)」が 発売になりました。ぜひ、ご利用ください。 詳細についてはこちら…
第61期「消費生活コンサルタント養成講座」は2022年9月~12月の期間で開催いたします。 詳細については、下記ページをご確認ください。 みなさまのご参加をお待ちしております 【URL】https://jca-home.jp/consult/ …
第19回「消費者力検定」を2022年11月に開催いたします。詳細については、下記ページをご確認ください。 【URL】https://jca-home.jp/kentei/ …
5年ぶりに新たなアンケート調査を行ない取り纏めた報告書です。くわしくは、コチラをご参照ください。…
3月22日(火)より、協会事務局、消費者相談室ともども、変則時間帯での運営を修了し、 通常の時間帯での活動を再開いたします。 【協会事務局】 月~金 9:30~17:00 (12:00~13:00は、昼休み) 【消費者相談室】 火~金 10:00~16:30 (12:00~13:00は…
日本女子大学家政学部教授の細川幸一先生監修、同学部学術研究員で消費生活コンサルタントの加藤絵美さん執筆により、「長見萬里野さんに聞く 日本の消費者運動史~日本消費者協会とともに歩んだ60年~」が発行されました。 下記よりPDF版のダウンロードが可能ですので、是非ご覧いただけますと幸いです。 【ダ…
消費者相談室は、1月25日(火)より、当面下記の業務時間といたします。 毎週、水曜日と金曜日の10:00~16:00 で実施 (12:00~13:00は昼休み) ※新規のご相談でお急ぎの場合は、局番無しの 188番「消費者ホットライン」も ご利用ください。 …
当協会の業務は、1/24(月)より当面9:45~16:45までとさせていただきます。 …
美容医療サービス用契約書類〔概要書面/契約書〕の多部数購入の割引内容を 2020年1月受付分より下記のとおり、変更させていただきます。 10部以上ご購入時に1割引き (これまで同様、概要書面/契約書が混在してもかまいません)…
11月より、消費者相談室の開設時間は、平常通りの下記の時間となりました。 【火曜~金曜】 10:00~12:00 13:00~16:30…
モノを買い、使い、捨てる。消費社会に生きる私たちですが、消費生活について学ぶ機会はそう多くはありません。コンビニで買い物をするのも電車に乗るのも、無意識のうちに「契約」が結ばれています。生きるために欠かすことのできない「衣食住」についても、きちんと理解していないことが意外と多いものです。多様化・複雑化する「サービス」に対しては常に最新の知識を補うことが求められます。限られた収入の中でよりよい家庭生活を送るためには健全な「家計管理」が基本となります。持続可能なこれからの消費社会を考えるにおいては「環境」への意識も欠かすことができません。
消費者力検定は、消費社会を生きるうえで知っておくべきこと、役立つことを学び、さらに消費行動を通じて社会に貢献する意識の向上を目的としています。消費生活に対する自分の現状のチェックと、更なる消費者力アップを目指して、消費者力検定にチャレンジしていただければと思います。
正解:4
販売されている全ての生鮮食品には必ず「名称」と「原産地」が表示されている。 水産物の場合の「原産地」とは水域名が原則だが、 水揚げした漁港名、漁港のある都道府県でもよいことになっている。
第1回の保険料充当金領収書の公布日、もしくは申込日のいずれか「遅い日」を含めて8日以内ならば 申込みを撤回でき、第1回の保険料は「返金される」。 契約にあたり、医師の診査を受けた場合や生命保険会社の営業所で申し込みをした場合、 8日以内であってもクーリング・オフできない。 ほかに、保健期間が1年以内の契約の場合もクーリング・オフできない。
温室効果をもたらすガスには二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、フロンガスがある。
正解:2
契約は原則として口約束でも成立し、契約書に署名、捺印したからといって成立するわけではない。 契約の内容は、自分の意志で自由にきめられる。法的に保護された約束を契約といい、 実行しないと強制的に実行するよう求められるもので、待ち合わせなど単なる約束とは異なる。 契約が成立すると、法律が定めた正当な理由がない限り解消することはできない。