消費生活コンサルタント連絡会 会則
第1条 名称
1)本会は消費生活コンサルタント連絡会と称する。
第2条 目的
1)消費生活コンサルタントと一般財団法人日本消費者協会(以下、協会)との連携を深め、相互の協調的発展を期することを目的とした賛助会員です。
第3条 会員
1)消費生活コンサルタント養成講座修了者で年会費を納めて会員登録をした者とする。
2)登録内容の変更(更新)については、会員からの文書またはパソコンのメールによる申し出により随時行う。
第4条 運営
1)協会 教育啓発部が運営に当たる。
第5条 会費
1)年会費は1万円とし、毎年4月1日に始まり3月31日までの1年間とする。
2)入会金は徴収しない。
第6条 入会および退会
1)協会が年会費の入金と会員登録書を確認した日をもって入会とする。
2)協会が文書による退会届けを確認した日をもって退会とするが、年会費は返金しない。
第7条 守秘義務
1)会員および協会は、本会の活動を通じて知り得た事項について、会および協会の不利に働くような言動、あるいは情報の漏えい等は厳につつしまなければならない。
2)第1項に違反した場合、退会を勧告することがある。
第8条 会員の特典
1)小冊子の無料提供、および協会刊行物等の割引購入。
2)会員の自主的勉強会への協会による支援。
3)協会が適当と認めた情報の提供。
第9条 その他
1)本会則に定めのない事項については協会の判断による。
以上